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2008年01月21日

夜中にこの通販やってますよね!

しかもかなり昔からやってますよね!

健康器具(けんこうきぐ)とは、使用することにより健康の増進や体型の維持向上が期待できると標榜されている器具(工業製品)の総称である。

これに類する器具は、近年の健康ブームやフィットネスブームにより市場が拡大、極めて広範囲な分野において商品が開発され、TVショッピングなどの通信販売やホームセンターなどで大量販売されている。多くの場合、継続した使用が難しいこと、ブームとなる期間が短いことが挙げられる。

ただ健康増進を目的とすると標榜された器具は古くからある。これらが運動機能の代用として機能するとうたわれ、スポーツ用品との境界は不鮮明な傾向も見られるものもある。しかし健康器具の多くでは器具に固有の体操方法を提供するものであったり、あるいは特定の身体機能へ働きかけるといった機能をもち、その器具の介在なしにはできない体操や体機能への影響を謳う製品を指す傾向が強い。

他にも体操方法を提供したりするものの他に、空気清浄機や浄水器のような、生活環境を改善するといった触れ込みの製品も多く、健康ブームの陰で相当数のこれに類する製品も登場しているが、中には人気のある製品のコピー商品の類や悪徳商法の横行など、様々な問題を含んでいる。

いわゆる健康器具には、「a)人体に影響を及ぼすことにより健康の増進・維持を意図しているもの」「b)運動機能の代用として用いられ、運動の結果として健康の増進・維持に資することを意図しているもの(運動機能代用器)」「c)a,bいずれでもないが、健康の増進・維持を標榜しているもの」などがあり、a)は薬事法に基づいて医療機器に該当する。例としては、遠赤外線による人体への効果を謳う温熱機器などがある。b)は、エアロバイクや、腹部などに巻いて筋肉や脂肪等に振動を与える機器などがある。b及びcは、薬事法で規定する医療機器とは異なり、身体の構造や機能に影響を及ぼすことはできず、その効能効果を謳うこともできない。また、身体の構造や機能への影響を意図したものは、たとえ「健康器具」を標榜していても、薬事法によって医療機器に該当するため、医療機器としての承認、認証を得ずもしくは届出を行っていなければ未承認医療機器という扱いになり、その製造販売業者は薬事法違反に問われる。

効能を謳えないはずの健康器具であるが、特にcについては、バイブル商法などといった抜け穴を使ったり、あるいは「消費者の声」と称したメッセージを流すことで間接的に効能を謳う製品は少なからず存在しており、消費者側からは期待された効果が見られなかったり、あるいは何らかの健康被害を被って、しばしば国民生活センターなど消費者保護団体などに相談も寄せられている。
(以上、ウィキペディアより引用)

よく商品が変わってるのを見ると、どれも効果は薄そうですね。。

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